奈良の遺留分侵害額請求
不公平な遺言/生前贈与/最低限の取り分
「全財産を長男に譲る」という遺言が見つかった。
法律で保障された「最低限の取り分(遺留分)」を取り戻すための手続きを解説します。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
遺言書で「特定の人に全ての財産を譲る」と書かれていても、配偶者や子供には最低限の財産を受け取る権利(遺留分)が法律で保障されています。
遺留分を請求できるケース
- 父が「愛人に全財産を譲る」という遺言を残していた。
- 兄だけが、生前に多額の建築資金(奈良の実家の建替え費用など)をもらっていた。
- 「相続させる」と言われていたのに、遺言書には何も書かれていなかった。
奈良における遺留分請求の争点
① 奈良の不動産評価額での攻防
遺留分は「お金」で精算するため、不動産の価値をいくらに見積もるかが最大の争点です。
- 相手方(請求される側):「固定資産税評価額(安い価格)」を主張します。
- 当事務所(請求する側):「実勢価格(市場で売れる高い価格)」を主張します。
特に奈良市西部(学園前・富雄)や生駒市などの人気エリアでは、評価額の差が数百万円〜数千万円になることもあり、地元の不動産相場を知る弁護士の腕が問われます。
② 南都銀行などの預金調査
相手方が財産を隠している場合、弁護士会照会を利用して南都銀行、奈良信用金庫、京都銀行(奈良支店)などの取引履歴を取り寄せ、隠された生前贈与を暴きます。
請求には「1年」の期限があります
⚠ 時効に注意してください
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを「知った時から1年」で時効により消滅します。
まずは「内容証明郵便(配達証明付)」を相手方に送り、時効を止めることが最優先です。
よくある質問(奈良の遺留分)
Q. 相手が「奈良の実家には価値がない」と言って支払いを拒否します。
A. 相手の言い値を鵜呑みにしてはいけません。当事務所では、奈良県内の不動産業者による査定書を取得し、裁判でも通用する客観的な評価額を提示して交渉します。
Q. 遺留分を請求すると、親族と縁が切れませんか?
A. 感情的な対立は避けられない場合が多いですが、弁護士が間に入ることで、直接の罵り合いは防げます。「権利として割り切って請求し、以後は関わらない」という解決を選ぶ方も多いです。
Q. 奈良家庭裁判所での調停に発展することはありますか?
A. 話し合い(交渉)で金額の折り合いがつかない場合、奈良家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、妥協点を探ります。
時効まで時間がありません。
まずは「内容証明」を送る準備から始めましょう。