相続放棄

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奈良の相続放棄・限定承認
借金の相続/空き家放棄/3ヶ月の期限

「奈良の実家はいらない」「親の借金を背負いたくない」
奈良家庭裁判所への申述手続きを、地元弁護士が迅速に代行します。

3ヶ月以内に「奈良家庭裁判所」へ申述が必要です

相続放棄は、「自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内」に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。

⚠ こんな方は要注意です

  • 親が消費者金融や銀行(南都銀行など)から借入をしていた可能性がある。
  • 奈良の田舎に、買い手がつかない山林や農地がある。
  • 長年疎遠だった親が奈良で亡くなり、役所から通知が届いた。
  • 固定資産税の通知書が届いて初めて不動産の存在を知った。

奈良県の管轄裁判所と空き家事情

① 申立先の裁判所(管轄)

亡くなった方の住所によって、申立先が異なります。当事務所はすべての支部に対応しています。

  • 奈良家庭裁判所 本庁(奈良市登大路町):
    奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、木津川市周辺など
  • 葛城支部(大和高田市):
    大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、御所市、葛城市、宇陀市など
  • 五條支部(五條市):
    五條市、吉野郡(十津川村、大淀町など)

② 奈良の「負動産」放棄が増えています

奈良県南部(吉野・宇陀エリア)の山林や、旧市街地の老朽化した空き家など、「売れない不動産」を手放すために相続放棄を選択するケースが急増しています。管理責任のリスクも含めてアドバイスします。

相続放棄のメリット・デメリット

✅ メリット

  • 借金や保証債務を一切支払わなくて済む。
  • 奈良県内の不要な不動産(管理困難な空き家)を引き継がなくて済む。
  • 遺産分割協議(親族間の揉め事)に関わらなくて済む。

❌ デメリット

  • プラスの財産(実家や預貯金)も一切受け取れない。
  • 一度受理されると、原則として撤回できない。
  • 次順位の相続人(親や兄弟)に相続権が移り、迷惑をかける可能性がある(※事前の通知でトラブルを防げます)。

よくある質問(奈良の相続放棄)

Q. 3ヶ月を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?

A. 諦めないでください。「借金の存在を後から知った」などの相当な理由があれば、奈良家庭裁判所に事情説明書(上申書)を提出することで、3ヶ月を過ぎても認められるケースがあります。実績のある当事務所にご相談ください。

Q. 奈良の実家にある遺品を整理してもいいですか?

A. 絶対にしてはいけません。 遺品を売却したり、形見分けを超えて持ち帰ったりすると「単純承認(相続する意思がある)」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。判断に迷う場合は、手を付ける前に弁護士へご確認ください。

Q. 奈良に住んでいませんが、依頼できますか?

A. はい、可能です。郵送や電話でのやり取りだけで完結できます。申述書の作成から奈良家庭裁判所への提出、照会書への回答作成まで全て代行いたしますので、一度も奈良に来ていただく必要はありません。

相続放棄は「期限」との勝負です。
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